院長挨拶

浅野 寛治

院長 浅野 寛治

当院は、私の父がこの地に開業した医院から始まり、長年にわたり地域医療に携わってまいりました。
私自身も、脳神経外科医として大学病院で勤務する傍ら、非常勤として当院の診療にもあたってまいりました。

そして、30年ほど前に父の後を継ぎ、院長に就任いたしました。
以来、当院が目指すのは、慢性期の患者さんが人生の最後を穏やかに過ごせるような病院です。
ご本人、そしてご家族の皆様のご希望をできる限り尊重し、その方にとって最善の医療を提供したいと考えております。

そのために、皆様のお話をじっくりと伺い、不安や疑問に丁寧にお答えすることを大切にしています。
以前、患者さんのご家族から「母がここで亡くなって、父もぜひここでお願いしたい」というお言葉をいただきました。
この言葉は、私にとって何よりの励みであり、これからもこの言葉を胸に、日々の診療に精進していきたいと思っております。

当院のスタッフたちは、常に自分で考え、患者さんとご家族にとって一番良い方法を模索しています。
そんな頼もしいスタッフと共に、皆様に寄り添い、共に歩んでいける病院でありたいと願っております。

病院概要

名称
医療法人社団
浅野病院
よみ
あさのびょういん
院長
浅野 寛治 (ASANO Hiroharu)
所在地
〒353-0004
埼玉県志木市本町6-24-21
電話
048-471-2400(代表)
FAX
048-474-8535
診療科目
内科/外科/脳神経外科/整形外科/循環器内科/皮膚科
病床数
療養病床: 98床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 原子爆弾被害者指定医療機関
施設基準

基本診療料

  • [療養改2] 療養病棟療養環境改善加算2

    基本診療料「療養病棟療養環境改善加算2」とは?

    これは、療養病棟での入院生活がより快適で質の高いものになるように、特に「療養環境」を整えている病院に対して、通常の入院基本料に「上乗せ」して請求できる特別な料金のことです。「加算」とは、基本的な料金にプラスされるもの、と考えてください。

    何が「改善」されているの?

    「療養病棟療養環境改善加算」にはいくつかの種類があり、「2」はそのうちの一つです。この「加算2」を算定(請求)できる病院は、国が定めた療養環境に関する基準を満たしています。具体的には、以下のような点について、一定のレベル以上であることが求められます。

    • 患者さん一人あたりの病室の面積が比較的広く、ゆとりがあること。
    • 患者さんが日中過ごしたり、食事をとったりできる談話室や食堂が設置され、十分な広さがあること。
    • ベッド周りのプライバシーに配慮した設備(例:間仕切り家具など)があること。
    • 安全に入浴できる設備が整っていること。
    患者さんにとってのメリットは?

    この加算を算定している病院は、患者さんが少しでも快適に、安心して療養生活を送れるように、環境整備に力を入れている病院と言えます。入院生活が長くなることもある療養病棟において、こうした環境面の充実は、患者さんの生活の質(QOL)の向上につながります。

    つまり、「療養病棟療養環境改善加算2」は、より良い環境で療養できることに対する追加の評価であり、そのための費用の一部を示している、と理解するとよいでしょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [診療録3] 診療録管理体制加算3

    診療録管理体制加算3とは?

    診療録管理体制加算3とは、医療機関が電子カルテを適切に管理・運用していることを評価する加算です。患者さんの診療情報を安全かつ効率的に管理することで、質の高い医療の提供を目指しています。

    加算の対象となる医療機関

    この加算を受け取るには、厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。

    • 電子的診療録の保存:紙ではなく、電子的に診療情報を保存していること。
    • データのバックアップ体制の構築:災害などでデータが消失した場合に備え、適切なバックアップ体制を整備していること。
    • 診療情報の適切な管理体制の確保:情報漏洩などを防ぐため、アクセス権限の設定など、セキュリティ対策をしっかりと行っていること。
    加算3のポイント

    診療録管理体制加算には、1、2、3の3段階があります。加算3は、最も基準が厳しく設定されています。加算1や2と比べて、より高度な安全管理措置が求められます。具体的には、以下のような項目が評価されます。

    • より強固なアクセス制御:誰がどの情報にアクセスできるかを細かく設定し、不正アクセスを防止する。
    • データの暗号化:万が一情報が漏洩した場合でも、内容が読めないように暗号化を行う。
    • 定期的なシステム監査:システムの安全性や運用状況を定期的にチェックし、問題があれば改善する。
    • 職員への教育・研修:電子カルテシステムを適切に操作・管理できるよう、職員への教育を徹底する。
    患者さんにとってのメリット

    診療録管理体制加算3を取得している医療機関は、患者さんの診療情報をより安全かつ確実に管理しています。これにより、以下のようなメリットが期待できます。

    • 情報漏洩リスクの軽減:厳格なセキュリティ対策により、個人情報の漏洩リスクが低減されます。
    • 迅速な情報共有:電子カルテにより、必要な情報を迅速に共有できるため、スムーズな診療につながります。
    • 医療の質の向上:適切な情報管理は、医療ミス防止や適切な治療方針の決定に役立ち、医療の質の向上に貢献します。

    医療機関を受診する際は、診療録管理体制加算の有無も参考に、安心して治療を受けられる医療機関選びの材料としてください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。

    なぜデータ提出が必要なの?

    医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。

    データ提出加算の種類と内容

    データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。

    • がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
    • DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
    • 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
    • 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
    データ提出加算を受けるには?

    データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
    • 決められた期限までに国に提出すること
    • データの質を確保するための体制を整備すること

    などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。

    私たち患者にとってのメリット

    医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。


    ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [療養入院] 療養病棟入院基本料

    療養病棟入院基本料とは?

    病院の入院費用のうち、基本的なサービスに対する1日あたりの費用を「入院基本料」といいます。その中でも、「療養病棟」という種類の病棟に入院した場合にかかるのが「療養病棟入院基本料」です。

    どんな人が入院するの?

    急な病気の治療が終わった後も、引き続き長期間の医療やケア、リハビリが必要な方が入院する病棟です。病状は比較的安定しているものの、すぐには自宅に帰れない方が対象となります。

    料金の仕組み

    「施設基準」って何?

    病院が「療養病棟入院基本料」を請求するには、国が定めた「施設基準」というルールを満たす必要があります。これは、

    • 医師や看護師、介護職員などの十分なスタッフ配置
    • 患者さん一人あたりの病室の広さや必要な設備
    • 安全で質の高いケアを提供するための体制

    などを定めたものです。この基準を満たしていることで、患者さんは安心して療養できる環境が保証されます。

    料金はどうやって決まるの?

    療養病棟入院基本料の金額は、入院している患者さん一人ひとりの状態によって異なります。主に以下の2つの区分で評価され、料金が決まります。

    • 医療区分:点滴、痰の吸引、酸素吸入など、どれくらい医療的なケアが必要かの度合い。
    • ADL区分:食事、移動、排泄など、日常生活でどれくらい介護や介助が必要かの度合い。

    医療的なケアが多く必要(医療区分が高い)な方や、介護が多く必要(ADL区分が高い)な方ほど、手厚いケアが必要になるため、入院基本料は高くなる傾向があります。

    まとめ

    「療養病棟入院基本料」は、国の基準を満たした療養病棟で、患者さんの状態に応じた適切な医療・ケアを提供するための基本的な1日あたりの料金です。具体的な金額は、医療や介護の必要度によって変わります。高額な医療費がかかった場合でも、高額療養費制度により自己負担額には上限がありますので、ご安心ください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。

特掲診療料

  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    薬剤管理指導料とは、お薬を安全かつ効果的に使用していただくために、薬剤師が患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な説明や指導を行うことで、医療機関が受け取ることができる診療報酬のことです。簡単に言うと、薬剤師によるお薬の個別指導に対する費用です。

    どんなことをしてくれるの?

    薬剤師は、医師の処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせて、以下の内容を説明・指導してくれます。

    • お薬の名前、効果、飲み方(服用量、服用回数、服用時間など)
    • お薬の副作用や注意点、保管方法
    • 他の薬や食べ物との飲み合わせ
    • お薬の効果や副作用の出方
    • お薬に関する疑問や不安への対応
    薬剤管理指導料には種類があります

    患者さんの状況や、お薬の種類や量、管理の難易度などに応じて、いくつかの種類に分けられています。例えば、

    • 初回投薬時:初めてその薬をもらう時に行われる指導
    • 服薬期間中:継続的にお薬を服用する際に定期的に行われる指導
    • 特定の薬剤の場合:抗がん剤や免疫抑制剤など、副作用のリスクが高い薬剤の場合、より専門的な管理・指導が行われます。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導:薬剤師が自宅を訪問し、薬の管理や指導を行う場合

    どの薬剤管理指導料が算定されるかは、患者さんの状態や服用するお薬によって異なります。

    なぜ薬剤管理指導料が必要なの?

    薬剤管理指導を受けることで、以下のようなメリットがあります。

    • お薬の効果を最大限に引き出す:正しい飲み方や注意点を知ることで、お薬の効果を最大限に発揮できます。
    • 副作用のリスクを減らす:副作用の初期症状や対処法を知ることで、重篤な副作用を防ぐことができます。
    • お薬による健康被害を防ぐ:飲み合わせの注意点を知ることで、お薬による健康被害を防ぐことができます。
    • 安心して治療を続けられる:お薬に関する疑問や不安を解消することで、安心して治療を続けることができます。

    薬剤師による丁寧な説明や指導を受けることで、患者さん自身がお薬について理解を深め、積極的に治療に参加することができるようになります。薬について疑問や不安があれば、遠慮なく薬剤師に相談しましょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影の施設基準とは?

    病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。

    どんな基準があるの?

    この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。

    • 高性能な装置の導入:
      最新のCTやMRI装置を導入し、より鮮明な画像を得られるようにしています。
    • 専門的な知識と技術を持つスタッフの配置:
      経験豊富な医師や放射線技師が検査を行い、正確な診断をサポートします。
    • 安全管理体制の充実:
      検査に伴うリスクを最小限に抑えるための安全管理体制が整っています。
    • 撮影プロトコルの標準化:
      統一された撮影方法を用いることで、精度の高い画像を安定して取得できます。
    • 画質管理:
      定期的な画質のチェックを行い、常に高品質な画像を提供できるよう努めています。
    • 緊急時の対応:
      緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう、体制が整えられています。
    この基準を満たすとどうなるの?

    この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。

    医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [外在ベⅠ] 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは?

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療機関が質の高い医療を提供していることを評価する制度の一つです。厚生労働省が定めた一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される特掲診療料です。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    どんな医療機関が対象?

    病院や診療所など、外来診療や在宅医療を提供している医療機関が対象となります。ただし、この評価料を受け取るためには、厚生労働省が定めた様々な基準をクリアする必要があります。

    どんな基準があるの?

    主な基準は以下の通りです。大きく分けて、「質の高い医療の提供体制」「多職種連携の推進」に関する基準があります。

    • 質の高い医療の提供体制
      • 医療の質の向上に向けた取り組み(PDCAサイクルの実施など)
      • 医療安全対策の実施
      • 感染症対策の実施
      • 在宅医療の充実

    • 多職種連携の推進
      • 医師、看護師、薬剤師、その他医療スタッフ間での連携強化
      • 地域包括ケアシステムへの貢献
      • 他医療機関との連携
    この評価料で何が変わるの?

    この評価料を取得した医療機関は、より質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。

    • より安全で安心な医療を受けられる
    • 多職種によるチーム医療を受けられる
    • 地域全体で質の高い医療を受けられることに繋がる

    つまり、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入ベ21] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    入院ベースアップ評価料とは、病院の入院医療の質の向上を目的とした診療報酬制度の一つです。病院が一定の基準を満たすと、この評価料を算定することができます。つまり、より質の高い入院医療を提供している病院に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    なぜ必要なの?

    医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、入院医療にはより高度で専門的な対応が求められています。入院ベースアップ評価料は、病院が質の高い医療を提供するための努力を評価し、より良い医療環境の整備を促進するために設けられています。

    評価のポイント

    入院ベースアップ評価料には、1から165までの様々な種類があり、それぞれ特定の医療行為や体制に関する評価項目が設定されています。例えば、看護師の配置人数、医師の勤務体制、医療機器の整備状況、感染対策の実施状況などが評価の対象となります。病院はこれらの項目について基準を満たすことで、該当する評価料を算定することができます。

    具体例
    • 7対1入院基本料:7人の患者に対して1人以上の看護師を配置している場合に算定できる評価料です。看護師の配置人数が多いほど、手厚い看護を提供できるため、患者さんにとってより安全で安心な入院生活を送ることができます。

    • 重症者等療養環境特別加算:集中治療室(ICU)など、重症患者に対応するための設備や人員を充実させている場合に算定できる評価料です。高度な医療を提供できる体制が整っていることを示しています。

    • 入院時支援加算:入院患者の退院支援や在宅復帰に向けた取り組みを行っている場合に算定できる評価料です。スムーズな退院と、退院後の生活の質の向上に貢献します。
    私たちにとってのメリット

    入院ベースアップ評価料を算定している病院は、質の高い入院医療を提供している可能性が高いと言えます。病院を選ぶ際の参考情報の一つとして、これらの評価料の有無を確認してみるのも良いでしょう。ただし、評価料の種類が多いため、それぞれの意味を理解するのは難しいかもしれません。気になる評価料があれば、病院のスタッフに尋ねてみることをお勧めします。

    最終的には、評価料の有無だけでなく、医師や看護師とのコミュニケーション、病院の雰囲気なども考慮して、自分に合った病院を選ぶことが大切です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。

その他

  • [酸単] 酸素の購入価格の届出

    酸素の購入価格の届出とは?

    医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。

    なぜ届出が必要なの?

    酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。

    誰が、いつ届出するの?

    酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。

    届出しないとどうなるの?

    届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。

    私たちへの影響は?

    この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。

    まとめ
    • 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
    • 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
    • 医療機関は毎年1回届出が必要
    • 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [食] 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?

    入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。

    これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。

    食事療養(Ⅰ)とは

    食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 患者さんの病状に合わせた食事を提供
      (糖尿病食、腎臓病食など)
    • 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
    • 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
    • 定期的な栄養状態の評価
    生活療養(Ⅰ)とは

    生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 入院生活における相談窓口の設置
    • 療養生活上の助言や指導
    • 社会福祉士等による相談支援
    • アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備

    つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
沿革
  • 昭和48年5月: 浅野医院開設
  • 昭和53年4月: 浅野病院に改名
  • 平成11年4月: 医療法人に組織変更